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協会概要 会則

大垣市文化財保護協会会則

第一章 総則
(名称)
第1条   本会は、大垣市文化財保護協会と称する。
2.   本会は、事務局を当分の間、大垣市教育委員会事務局文化振興課内に置く。
(目的)
第2条   本会は、大垣市に所在する文化財の保護顕彰および活用に努めるとともに、会員相互の研究と鑑賞の便宜を図り、以て、大垣市民の文化の向上に資することを目的とする。
(事業)
第3条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 文化財の保護顕彰および活用に関すること。
(2) 文化財の調査研究。
(3) 機関紙および文化財に関する図書の刊行配布。
(4) 文化財に関する展覧会・講演会・研究会等の開催実施。
(5) 青少年の文化財愛護に関する思想の育成。
(6) そのほか本会の目的を達成するために必要な事業。

第二章 会員
(会員)
第4条   本会の会員は本会の目的に賛同するもので、次条の会費を納入したものとする。
(会費)
第5条   本会の会費は年額、正会員一口1,000円、賛同会員一口3,000円、特別会員一口10,000円以上とする。
(入会)
第6条   会員になろうとするものは会費を添えて入会申込書を事務所へ提出するものとする。

第三章 役員および組織
(役員)
第7条   本会には次の役員を置く。
会長: 1名 副会長: 3名
理事: 若干名 書記: 2名
会計: 2名 監査役: 2名
2.   会長、副会長、監査役は総会において選出し、理事は本会の発展に貢献できる者を会長が委嘱する。
3.   書記、会計は理事会の推薦により会長が委嘱する。
(任務)
第8条   役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は本会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(3) 理事は会長および副会長とともに理事会を組織し、会務を運営執行する。
(4) 書記、会計は本会の庶務、会計を行う。
(5) 監査役は会計を監査する。
(任期)
第9条   役員の任期は2ケ年とし再任を妨げない。ただし、その任期が満了した場合においても、後任の役員が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(部会)
第10条   本会に次の部会を置く。
総務部  記念物保護部  民俗文化財保護部
有形・無形文化財保護部 
2.   部会には部長、副部長を置く。
3.   部長、副部長は理事の互選で決定し、会長が委嘱する。
4.   部会は理事会から付議された事項について審議し、理事会の承認を得てこれを処理する。
(名誉会長・顧問・参与)
第11条   本会は会長の推薦により、理事会の議決を得て、名誉会長および顧問、参与を置くことができる。

第四章 会議
(会議)
第12条   理事会は必要に応じて会長が招集する。
2.   総会は毎年1回、会計年度終了後3ケ月以内に会長が招集する。ただし、会長または理事会が必要と認めた場合には臨時に総会を招集することができる。
(決議)
第13条   総会および理事会の決議は、出席者の過半数を以て決する。
(承認事項)
第14条   次の事項は、総会に提出してその承認を受けなければならない。
(1) 事業計画および収支予算についての事項。
(2) 事業報告および収支決算についての事項。
(3) 会長、副会長、監査役の選出および理事、書記、会計の委嘱についての事項。
(4) 会則の変更についての事項。
(5) そのほか理事会において必要と認めた事項。

第五章 財務
(経費)
第15条   本会の運営に関する経費は、会費、事業に伴う収入、寄付金、補助金等を以て支弁する。
(会計年度)
第16条   本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(細則)
第17条   この会則に定めるもののほか、本会の運営について必要があるときは、理事会にはかって細則を設けることができる。
(附則)
1.   この会則は昭和47年10月29日から施行する。
2.   この会則は昭和48年11月23日から施行する。(昭和48年11月23日総会一部改正)
3.   この会則は昭和52年9月18日から施行する。(昭和52年9月18日総会一部改正)
4.   この会則は昭和53年7月23日から施行する。(昭和53年7月23日総会一部改正)
5.   この会則は昭和55年4月1日から施行する。(昭和54年7月15日総会一部改正)
6.   この会則は平成5年4月1日から施行する。(平成5年7月11日総会一部改正)
7.   この会則は平成8年7月14日から施行する。(平成8年7月14日総会一部改正)
8.   この会則は平成15年7月13日から施行する。(平成15年7月13日総会一部改正)
9.   この会則は平成22年7月18日から施行する。(平成22年7月18日総会一部改正)

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